斜線規制って?
道路斜線規制の緩和措置って・・・
建物には用途地域によって道路斜線規制があります。高さを制限されています。
むやみに高い建物を作ることができないようになっています。
その中で、1つその措置を緩和する条件があります。道路沿いに高さ1.2M以上の構造物を作らなければ一部の緩和措置を受けることができます。
それを、知らずに1.2m以上の塀を作ってしまったりしますと建築基準法違反となってしまいます。
建築会社に外構工事を依頼している場合は大丈夫でしょうけど、外構と建物を違ったところに発注されている場合は注意が必要です。
特に、外構専門業者は建築基準法をあまり知らない方が多いようです。